2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
この点につきましては、御党の不払い養育費問題対策プロジェクトチームや、法務省に設けた有識者会議でもある養育費不払い解消に向けた検討会議からも、同様の御提案、御指摘をいただいたところでございます。
この点につきましては、御党の不払い養育費問題対策プロジェクトチームや、法務省に設けた有識者会議でもある養育費不払い解消に向けた検討会議からも、同様の御提案、御指摘をいただいたところでございます。
昨年六月以降に、法務省の有識者会議であります養育費不払い解消に向けました検討会におきましても、検討をしていただいてきたところでございます。
大臣の答弁と同様になってしまうので繰り返すことはいたしませんけれども、ただ、法務省の養育費不払い解消に向けた検討会議で引き続き検討していくとともに、また外務省とも連携していかなくてはいけない問題でございますので、しっかりと連携してまいりたいと思います。
法務省の中ということでございますが、昨年六月以降に、法務省の中に有識者会議を設置させていただきまして、養育費不払い解消に向けた検討会議でも検討していただいたところでございます。
子供の権利を保護する上でも、養育費不払いの問題に対する公的な取組は焦眉の急だというふうに認識しております。 養育費の不払い解消に関する法務省のこれまでの取組を踏まえた上で、この問題に対する上川大臣の取り組み姿勢、そして御決意をお聞かせください。お願いします。
次に、養育費不払い問題についてお伺いします。 子供たちの命や未来を守るために早急に解消しなければならない喫緊の課題であると考えます。我が国の子供の貧困率は一三・五%でありますが、中でも、大人が一人の世帯の子供は四八・一%であり、大人が二人以上の世帯の子供は一〇・七%と比べて、著しく高いわけであります。
あと、一人親の養育費不払い問題の解消について、昨年六月、九月、十二月と、私、提言させていただきまして、プロジェクトチームの座長をさせていただいております。
この問題につきましては、法務省の養育費不払い解消に向けた検討会議の中間取りまとめの中でも取り上げられておりまして、法務省としても問題意識を持って検討をしているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 子の養育費の不払解消につきましては、子供の日々の生活に直結するものであるということから、法務省内に設置されました養育費不払い解消に向けた検討会議等におきまして、協議離婚時に養育費に関する取決めを確保するという観点から、御指摘いただいた様々な点も含めまして論点が取り上げられていると承知をしているところでございます。
我が党では、現在、養育費問題に関する制度論の検討も進めていますが、法務省でも、今後、養育費不払いの解消を始め離婚後の子供の権利をしっかり守っていく観点から、制度面の課題をしっかり検討していただくことになっています。そのためには、エビデンスに基づいた対応策を講じることが重要であり、法務省みずから実態調査を実施すべきであると考えています。
法務省におきましては、自治体における法的支援のあり方等を調査分析するために、令和三年度に養育費不払い解消に向けた調査研究委託を実施することを検討しておりまして、概算要求にも含めているところでございますが、その中に、御指摘のODRの活用を含めた支援のあり方についても検討をしてまいりたいというふうに考えております。
養育費の不払い問題につきましては、自民党女性活躍推進本部で検討が進められた結果、ことしの五月に、養育費不払いの速やかな解消に向けた提言が取りまとめられ、六月四日に法務大臣に御提出いただいたところでございます。
私自身、長年携わっておりましたので、自民党の女性活躍推進本部長のときに養育費不払い問題プロジェクトチームを立ち上げて、この問題に熱心に取り組んでこられた堀内委員、令和元年の民事執行法の改正などにも御尽力なさっておられましたので、プロジェクトチームの座長に就任をしていただきました。
だから、もう明石市長もぶち切れて、養育費不払いのやつは氏名公表するかみたいな、こういう市も出てくるぐらい問題意識があるわけですね。 だから、これをぜひ早急に、今後、養育費不払いに対してどう対応していくかということを、これから本当に法務省と裁判所は絶対考えなきゃならないということだけちょっと申し上げて、次回の課題とさせていただきたいと思います。 終わります。
養育費不払いがあったとき、その都度強制執行のために裁判に訴えなければならないのでは、請求側の負担が余りにも大き過ぎます。我が国は、子供を遺棄した父親に甘い、人権意識の低い国だと思われてしまうおそれもあります。 この問題は、法務省など国内法制を所管している省庁に働きかけねばならず、外務省だけでは解決できないことは十分承知しております。